算定式

特許法では、その発明により使用者等が受けるべき利益の額と、その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して相当の対価を定めることになっています。

その発明により使用者等が受けるべき利益の額は、特許を受ける権利の譲渡時における額です。しかしながら、譲渡時には、そもそも特許されるかどうかすらわからず、マーケットの規模や市場性もわからないのが通常です。よって、譲渡後の様々な事情を考慮して事後的に定めることができるとされています。

そして、かかる利益は、使用者が特許発明を実施して得られる利益ではなく、特許発明の実施をする権利を独占することによって得られる権利(独占の利益)といわれています(独占の利益については別項を参照して下さい)。

以上より、相当の対価の算定方法を式で表すと以下の通りです。

相当の対価=独占の利益×発明者の貢献度

すなわち、相当の対価は、特許によって会社が独占することができた利益に発明者が貢献した割合(=1ー使用者の貢献度)を乗じた額です。

もっとも、共同発明者が複数いる場合は、対価は共同発明者の貢献度に応じたものとなります。

【ご参考までに:ご存知ですか、職務発明対価算定のメカニズム(tokyo devices記事)】

独占の利益とは

独占の利益を算定する方法は、会社が特許発明を自ら実施せず、他者にライセンスして収入を得ている(他者実施)場合と、会社が自ら特許発明を実施している(自己実施)場合とによって異なります。各場合の独占の利益の算定方法は、以下の式で表されます。

他者実施の場合

独占の利益=実施料相当額

自己実施の場合

独占の利益=超過利益×仮想実施料率×各発明の寄与率

発明者の貢献度とは

相当の対価の算定には、その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮することになっています。

職務発明の発明者は会社の職務として発明を行うわけですから、会社は研究資材・資金や従業者の給与を負担しており、職務発明の完成に貢献しています。よって、発明者と会社との衡平を考慮して、発明者が特許を取得した場合には、会社は通常実施権を得ますが、発明者が会社に職務発明について特許を受ける権利を譲渡した場合には、相当の対価の算定に会社の貢献度を考慮することになります。

発明者の貢献度と、使用者の貢献度との関係は以下の式で表される通りです。

発明者貢献度=(1-使用者貢献度)

したがって、相当の対価の算定は、独占の利益に発明者の貢献度の割合を乗じたものになります。

相当の対価=独占の利益×発明者貢献度

この発明者貢献度を算出する事情としては様々なものが考慮されれます。例えば、発明にあたって会社が負担した費用(研究費、資材、発明者の給与等)等はもちろんのこと、裁判例では、発明完成までの事情にとどまらず、権利取得過程、事業化の過程等の発明譲渡後の事情も参酌されています。

発明者貢献度はまさにケースバイケースで判断されるとしかいいようがありませんが、青色LED訴訟で東京高裁が「和解についての当裁判所の考え」で示した、発明者貢献度5%という値は一つの目安となるでしょう。

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