職務発明制度とは

職務発明制度とは、使用者等(例:会社)と従業者等(例:従業員)との間の利益調整を図るために設けられた制度です。会社の従業員等が職務上なした発明(職務発明)について、発明者(従業者)が特許を受ける権利を会社に譲渡した場合には会社が従業者に「相当の対価」を支払い、従業者が特許を取った場合には会社に法定通常実施権が与えられる、とすることで、会社と発明者の公平が図られています。

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特許を受ける権利を会社に譲渡したケース

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従業員が特許を取得したケース

職務発明の要件

会社の業務として研究・開発等をした結果、発明が産まれ、それについて会社が特許を取得した場合は、職務発明が会社に事前承継されている場合が多いといえます。

職務発明の要件は、特許法35条1項に定められており、以下の3つの要件を充たす必要があります。

  • 従業者等がした発明であること
  • その発明をするに至った行為が、現在又は過去の職務に関すること
  • 使用者等の業務範囲に属する発明であること

職務発明ではない場合

必要な3つの要件のうちひとつでも充足していない場合は、職務発明とはいえません。例えば会社員の身分で発明をしたけれど、それがご自身の職務に全く関係のない場合や、会社の業務範囲に属していない場合は職務発明とはいえません。そのような発明を本サイトでは自由発明とよぶことにします。

このような自由発明や、特許明細書に発明者として名前が載ってはいるが真の発明者ではない場合は、ご自身の職務発明とはいえませんので注意が必要です。

一方で、パートタイムや出向社員も職務発明の発明者になり得ます。

事前承継とは

そもそも、職務発明といえども、その発明について特許を受ける権利は発明者に帰属するのが原則です。

しかし、職務発明については、個別に契約などを結んだりしなくても、従業員規則や職務発明規則といった事前の契約等で、あらかじめ会社に対して特許を受ける権利を譲渡(これを事前承継といいます)するような取決めが可能です。

職務発明以外の発明、例えば自由発明について、事前承継をするような取決めは無効です(特許法35条2項)。

職務発明の効果

職務発明については、自由発明と異なる特別な取扱いが認められています(特許法35条1項-3項)。

職務発明 自由発明
特許を受ける権利の帰属 発明者に属するのが原則。会社に事前承継等可能 発明者に属する。会社には個別に譲渡可能
特許を受ける権利の事前承継の可否 就業規則等で、会社に事前承継等するという定めが可能 会社に事前承継等させる契約・規則等は無効
発明者等が職務発明について特許を受けた場合に、会社が有する権利 特許権者の許諾等が無くとも、法定の通常実施権あり 特許権者が個別に譲渡・許諾等しない限り、権利無し
特許を受ける権利を会社に譲渡した場合の対価 特許を受ける権利の客観的価値によって定まる相当の対価 譲渡時の契約等によって定まる対価

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