事前承継とは
そもそも、職務発明といえども、その発明について特許を受ける権利は発明者に帰属するのが原則です。
しかし、職務発明については、個別に契約などを結んだりしなくても、従業員規則や職務発明規則といった事前の契約等で、あらかじめ会社に対して特許を受ける権利を譲渡(これを事前承継といいます)するような取決めが可能です。
職務発明以外の発明、例えば自由発明について、事前承継をするような取決めは無効です(特許法35条2項)。
参考:特許法35条2項
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
対価について
このような事前承継の場合でも、特許を受ける権利を譲渡したことに違いはありませんので、会社は従業者等に対して「相当の対価」を支払う必要があります(特許法35条3項)。
参考:特許法35条3項
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
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