相当の対価請求権について

職務発明について特許を受ける権利等を会社に譲渡した発明者は、相当の対価の支払を受ける権利があります(特許法35条3項)。

先般、青色LEDの発明者である中村修二氏が発明当時の勤務先に対して相当の対価を請求された訴訟が大きな話題となりました。中村修二氏はかかる訴訟の和解時に、「職務発明の譲渡対価問題のバトンを後続のランナーに引き継ぎ、本来の研究開発の世界に戻る。」とコメントされていました。そして今日ではかなりの数の裁判例が蓄積され、相当の対価の算出方法については、ある程度基準が明らかになっているといってよいでしょう。

なお、特許法が平成16年に改正され、施行日である平成17年4月1日より前に会社に譲渡された職務発明と、同日以降に譲渡されたものとでは扱いが若干異なってきます。現在までに裁判例が蓄積されているのは、旧法下で譲渡された職務発明の場合です。

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旧法と改正法(現行法)の適用について

当サイトでは、特にことわりのない限り、旧法下で譲渡された場合について解説します。

相当の対価の算定基準

相当の対価はいくらになるのか?この問いについて、旧特許法35条4項は、以下の2つの事情を考慮して定めると規定するのみです。

  • その発明により使用者等が受けるべき利益の額
  • その発明がされるについて使用者等が貢献した程度

これらを一概に算定することは非常に困難ですから、裁判例では様々な事情を考慮して相当対価の算定がされています。

改正法下の職務発明について

平成17年4月1日以降に会社に譲渡された職務発明については、現行法が適用されます。そのような職務発明については、以下を考慮して対価が定められます。

  • 就業規則や職務発明といった対価の定めがある場合は、その策定過程、開示状況や、適用状況を総合して、合理性を判断します(特許法35条4項)。
  • 対価の定めが合理的な場合はそれによります。
  • 対価の定めがなかったり、それが不合理な場合は、個別に決めていくことになります(特許法35条5項)。

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