相当の対価請求権について

職務発明について特許を受ける権利等を会社に譲渡した発明者は、相当の対価の支払を受ける権利があります(特許法35条3項)。

先般、青色LEDの発明者である中村修二氏が発明当時の勤務先に対して相当の対価を請求された訴訟が大きな話題となりました。中村修二氏はかかる訴訟の和解時に、「職務発明の譲渡対価問題のバトンを後続のランナーに引き継ぎ、本来の研究開発の世界に戻る。」とコメントされていました。そして今日ではかなりの数の裁判例が蓄積され、相当の対価の算出方法については、ある程度基準が明らかになっているといってよいでしょう。

なお、特許法が平成16年に改正され、施行日である平成17年4月1日より前に会社に譲渡された職務発明と、同日以降に譲渡されたものとでは扱いが若干異なってきます。現在までに裁判例が蓄積されているのは、旧法下で譲渡された職務発明の場合です。

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旧法と改正法(現行法)の適用について

当サイトでは、特にことわりのない限り、旧法下で譲渡された場合について解説します。

参考:特許法35条3項

従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する

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