改正法下の職務発明について

平成17年4月1日以降に会社に譲渡された職務発明については、現行法が適用されます。そのような職務発明については、以下を考慮して対価が定められます。

  • 就業規則や職務発明といった対価の定めがある場合は、その策定過程、開示状況や、適用状況を総合して、合理性を判断します(特許法35条4項)。
  • 対価の定めが合理的な場合はそれによります。
  • 対価の定めがなかったり、それが不合理な場合は、個別に決めていくことになります(特許法35条5項)。

対価の定めの合理性

職務発明を譲渡する対価について、会社の就業規則や職務発明規則に定めのある場合があります。このような定めをする場合は、基準の策定に合理性が認められるものである必要があります。

就業規則等に定めがある場合であっても、それに合理性のない場合は、相当な額を請求できるのはもちろんです。

具体的には策定の際の以下の様な事情を考慮して、総合的に合理性を判断するようです(特許法35条4項)。

  • 会社と従業員の協議状況
  • 基準の開示の状況
  • 従業員からの意見の聴取状況
  • その他

これらの要件は例示であって、要するに、対価の基準策定の手続が公正なことが求められているといえます。

参考:特許法35条4項

契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。



個別の算定基準

上述のとおり、対価の定めがあり、一応の手続き的な合理性が認められる場合には、それによるのですが、対価の定めがない場合や、不合理な場合には、相当対価の額を個別に決することになります。

しかし、法律に一応の考慮事項は記載されているものの、具体的な基準が定められているわけではありませんので、諸般の事情を考慮することになります。

具体的には、以下の要素を考慮して対価が定められます。

  • その発明により使用者等が受けるべき利益の額
  • その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献
  • 従業者の処遇
  • その他

上記の要件も例示であり、これらを考慮して合理的な額を交渉によって定めるということになります。

参考:特許法35条5項

前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない

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