職務発明の効果

職務発明については、自由発明と異なる特別な取扱いが認められています(特許法35条1項-3項)。

職務発明 自由発明
特許を受ける権利の帰属 発明者に属するのが原則。会社に事前承継等可能 発明者に属する。会社には個別に譲渡可能
特許を受ける権利の事前承継の可否 就業規則等で、会社に事前承継等するという定めが可能 会社に事前承継等させる契約・規則等は無効
発明者等が職務発明について特許を受けた場合に、会社が有する権利 特許権者の許諾等が無くとも、法定の通常実施権あり 特許権者が個別に譲渡・許諾等しない限り、権利無し
特許を受ける権利を会社に譲渡した場合の対価 特許を受ける権利の客観的価値によって定まる相当の対価 譲渡時の契約等によって定まる対価

特許を受ける権利の帰属について

人が発明をした場合は、その発明について特許を受ける権利をその人が取得します。すなわち、発明者は特許を受ける権利を原始取得します。これは職務発明についても例外ではありません。自由発明でも、職務発明であっても、特許を受ける権利は発明者に属するのが原則です

参考 原始取得特許を受ける権利(wikipediaへのリンク)

会社の権利

職務発明について、会社に特許を受ける権利を譲渡しなかった場合、発明者等がその発明について特許を受けることができます。

そのような場合には、会社はその特許権について通常実施権を取得します。この通常実施権は法律によって認められるものですから、特許権者の許諾も不必要ですし、無償です。なんら手続の必要もありませんし、登録しなくても第三者に対抗できます。

なぜこのような通常実施権が認められるのでしょうか?従業者等は会社の職務として発明を行うわけですから、そのために会社が研究資材・資金や従業者への給与を負担しており、職務発明の完成に貢献しているといえます。よって、従業者等と会社の衡平を考慮して、会社に通常実施権が認められるのです。

特許を受ける権利の事前承継が可能か

しかしながら、職務発明の場合、特許を受ける権利等を自動的に会社に譲渡する、といった取決めを事前にしておくことが可能であり、このような取決めも有効です。この取決めは、就業規則・勤務規則や職務発明規則といった会社の規則・規程によることが多いでしょう。

一方で自由発明の場合は、個別に特許を受ける権利等を譲渡することはもちろん可能ですが、従業者等がした発明ならその内容にかかわらず会社に特許を受ける権利を承継(譲渡)しなくてはいけないというような契約や就業規則等の定めは無効です。

対価について

職務発明を会社に譲渡した場合は、発明者は相当の対価をうけることが可能です。この相当の対価は、様々な事情によって客観的に定めることができ、事後的に裁判所が算定することも可能です。そして、譲渡時に規則や契約で定められていた対価が相当でない場合は、発明者は相当対価を請求することができます。

一方で、自由発明も個別に会社に譲渡可能ですが、その対価は契約で定められた額となります。通常の売買契約と同じようなものです。

参考:特許法35条1項

使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する

参考:特許法35条2項

従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

参考:特許法35条3項

従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

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