職務発明の要件

会社の業務として研究・開発等をした結果、発明が産まれ、それについて会社が特許を取得した場合は、職務発明が会社に事前承継されている場合が多いといえます。

職務発明の要件は、特許法35条1項に定められており、以下の3つの要件を充たす必要があります。

  • 従業者等がした発明であること
  • その発明をするに至った行為が、現在又は過去の職務に関すること
  • 使用者等の業務範囲に属する発明であること

参考:特許法35条1項

使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

« 職務発明制度とは | ホーム | 職務発明ではない場合 »

このページの先頭へ