まとめ
相当の対価としては、以下の額を請求できます。
会社が特許発明を実施しておらず、他者に実施許諾(ライセンス)している場合
相当の対価=実施料収入×発明者の貢献度(×共同発明者間の寄与度)
会社が特許発明を実施している場合
相当の対価=超過売上×仮想実施料率×発明者の貢献度(×共同発明者間の寄与度)
ここで
- 実施料収入
- 許諾先の特許発明実施製品の売上高×実施料率
- 発明者の貢献度
- 1-会社の貢献度
- 共同発明者間の寄与度
- 発明者が複数いる場合に、請求者(発明者)が発明に対して寄与した割合
- 超過売上
- 特許発明を自社で実施している場合の売上と、特許を他者に実施許諾している場合の自社売上の差額
- 仮想実施料率
- 当該特許が実施許諾されると仮想した場合の実施料率。マーケットの動向や特許発明の技術的優位性等から算定される
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