請求の方法について

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まずは、会社に対して口頭なり文書なりで、相当の対価を支払うように請求していくことになります。その際の請求金額の算定方法は、当サイトに記載の通りです。

算定に必要なデータとしては、特許発明を実施した製品の品番等、売上高、(仮想)実施料率、発明者貢献度などがあります。

発明者は請求の相手方の会社に勤務していたのですから、特許発明実施製品の品番等や、売上高等のデータにはアクセスできるのではないかと思います。

発明者貢献度に関しては、発明完成や権利化の経緯、製品の売り上げに会社の営業力が占める割合や、業界内での製品シェア、発明の独自性等を考慮して推定していくしかないです。本サイトに引用した判例も参考にしてみて下さい。

実施料率に関しては、実務的には以下の書籍が参考にされる場合が多いです(amazonへのリンクです)。

しかし、請求があったからといって、会社が「はいそうですか」と希望の額を支払うとは限りません。交渉が決裂した場合は、法的な手続きをせざるを得ないでしょう。

具体的には、内容証明郵便による請求、及び、訴訟という手順を踏んで、請求していくのが一般的ではないかと思います。

もちろん発明者本人がこれらの手続を行うことは可能です。しかし、発明対価の請求には、技術の知識と特許法をはじめとする法律の知識が必要となるため、わからない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士の選び方は当サイトの別記事を参考にしてみて下さい。

内容証明の書式

内容証明の書式については、いろいろなサイトに解説がありますので、参考にして下さい。

日本郵便サイト内:内容証明

外部サイト:はじめての内容証明

訴状の書式

訴状の書式は、日弁連のサイト(リンクには日弁連への連絡がいるそうなので、リンクはしません)や、以下のサイトにあります。

裁判所:民事訴訟・少額訴訟で使う書式

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